本会について

沿革・設立目的

沿革

 明治32年に耕地整理法が制定されてから、三重県の耕地整理は、年をおって盛んになりました。この会の前身は、その普及発展と事業者との連携を深めるため、昭和2年「三重県耕地協会」(本会の前身)が設立されました。
 以来、食糧増産の国策に沿って耕地整理・開墾等耕地事業の啓発推進を図ってきました。
 その後、昭和26年には「社団法人三重県耕地協会」となり、同28年「社団法人三重県土地改良協会」に改組しました。
 昭和32年には土地改良法の一部改正があり、土地改良事業団体連合会の設置が明定されたことに伴い、同年三重県においても三重県土地改良事業団体連合会が設立されました。

名称・目的

 この会は、三重県土地改良事業団体連合会と称し、地区は、三重県の区域内で土地改良事業を行う者の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とします。

事務所等

 この会は、昭和32年12月11日 農林大臣の設立認可(農林省指令32農地第3948号)を受けて、事務所を津市広明町に置いています。

性格

 この会は、土地改良法第111条の3により法人とされています。その法律的性格は公益的な目的、事業内容に照らして土地改良法に定めるところにより設立が認められる「公法人」です。
 また、税法上(法人税法第2条、所得税法第11条、印紙税法第5条)からも、営利を目的としない公益法人等に位置付けされています。